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らに基づいて作成した。
[11]~[16]wikipedia「近代社格制度」参照のこと。
[12]朝尾直弘・宇野俊一・田中琢編「角川新版日本史辞典」角川学芸出版刊 1996年 も併
せて参照のこと。
[17]太政官布告 第235号『官社以下定額及神官職規制』(内閣官報局刊行『法令全書』明
治四年)
[18]例えば、京都市の官幣社の数は明治25年で合計7社、明治36年で合計5社である。一方
明治36年の別格官幣社の数は3社である。通常神社数は殆ど変化しないと考えられるため、明
治36年以降の官幣社の数が別格官幣社を含むか否かは判然としない。
[19]サイト「寺社数と人口の歴史(1)明治京都編」を参照のこと。
[20]寺院数に比べ神社数の方がやや数が多いが、ここでは便宜上戸数100戸で1社が標準にな
るものと考えた。
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