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⑩1899年 「郡制」施行。
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以上の史実のうち、旧郡に直接関するものは地方三新法と郡制である。このうち郡区町村編
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制法により旧来の郡は行政区画として扱われ、郡役所と郡長(官選)が置かれた。そして、「郡制」
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
により「郡」に府県と町村の中間に位置する行政自治団体としての機能が付与された。
京都府下での郡制施行は明治32年(1899年)である。そのためこれ以前は郡が行政単位
として機能したとはいえない。
なお、「区」については、郡区町村編制法で三府・五港、人口密集地には郡から分けて区が置かれた。
一方、「市」(この場合「京都市」については先述のように1888年3月、京都市の市制特例が公布
され、同年4月には京都市で「市制」が施行されている。(
年表⑥・⑦
)
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市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上別個の自治体として認めた。
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