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「別格
官幣社」「国幣社」「府社」「郷社」「村社」「無格社」ごとに神社数(実数)が記載されている。(
明治26年(1893年)~明治35年(1902年)までは神社数(実数)の統計が存在しない)
これら「官幣社」「別格官幣社」「国幣社」「府社」「郷社」「村社」「無格社」「境内社」については明
確な定義が存在する。(「境内無格社」については定義が判然としない)
[11]
近代社格制度では、社格は官社と諸社(民社)、無格社に分けられる。
[12]
「官幣社」とは、官社のうち神饌幣帛料が皇室ら支給される神社のことで、官幣社には大・中・小
の格がある。
「別格官幣社」は、官幣小社と同格で、国家に功績を挙げた臣下や、国家のために亡くなった兵
士を祭神として祀る神社である。
「国幣社」は、地方官所祭で例祭において国庫から幣帛が奉納された神社である。
「府社」は諸社の1つで、府から奉幣
を受け
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