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けた神社である。
[13]
「郷社」は、府県又は市から奉幣を受けた神社である。
[14]
「村社」も郷社と同様の意味を持つが、郷社に属するものとして設定された。
[15]
「無格社」は、法的に認められた神社の中で村社に至らない神社である。
[16]
「境内社」とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属し、その境内又は神社の付近にある小
さな神社のことである。
「境内無格社」については記した文献がなく明確な定義は判然としない。
先述のように別格官幣社は官幣小社と同格である。また定義上官幣小社は官幣社に含まれる。
そして別格官幣社の創設は明治4年(1871年)である。しかし統計上明治21年~明治25年に
[17
]
おいて「官幣社」が「別格官幣社」を含むか否かは判然としない。
[18]
本稿では、明治21年~明治25年の「官幣社」は「別格官幣社」を含まないものと
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