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の側としては、土地の所有者と所有面積を正確に把握しておかないと公正な税制は維持できない
。当然地租改正以後の寺社の数は正確に把握している筈である。
念のため具体的なデータを示そう。
表3
~
表6
を見て頂きたい。これらの表は、宗教団体法施行
前後の京都府の、本稿で扱う各系列(寺院数)の、実数の推移である。
全国の寺院・神社など宗教関連施設に法人挌を与えるべきだという議論は早くからなされていた
[18]
。そのため、1946年(昭和21年)に宗教法人令が制定、施行されるが、その前身となったのが昭
和15年(1940年)施行の宗教団体法である。旧来より存在する寺社にはまず例外なく法人挌が
与えられている。当然その集計は正確な寺社数となる。表3を見ると、宗教団体法施行以前の昭和
13年(1938年)と施行後の昭和16年(1941年)とで、京都府全域の天台宗寺院数は殆ど変化し
ていない。残りの系列(寺院数)
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