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断できる。
[15]
まず、第一には神仏分離政策との関連である。慶応4年(1868年)の太政官布告以降、神道国
教化政策が進められるが、この政策との関連で、神仏分離政策が進められた。
中世以降、神仏習合が進み、同じ場所に神社と寺院が一体になって建造されるなどしてきたが、
[16]
神仏分離政策によって神社と寺院が別々の建物となるようになった。政府の側としては、政策推進
のためには、日本全国の神仏が一体になった寺社の数を正確に把握する必要があったのである。
但し、元々神仏習合になっていない寺社、特に寺院については、政府は必ずしもその数を正確に
把握する必要がない。この点には注意が必要である。
[17
]
第2には、地租改正との関連である。1873年(明治6年)には、地租改正が実施された。これに
より全ての土地が地租の対象になった。当然寺社領もこれに含まれる。政府の
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